環境保全対策
研究開発ゾーンとして計画的に整備されるエリアである彩都ライフサイエンスパークにおいては、茨木市のライフサイエンス系施設に係る環境保全対策指導指針が定められており、行政や周辺住民との協議の手順が明確になっています。
| 環境保全対策指導指針に基づく手続きの主な流れ |
「環境保全計画(案)」を作成し、市長と協議 |  定めるべき事項 事業者名・住所、事業所名・所在地、事業内容、対象施設の種類・数・配置、給・排気の系統及び処理方法、給・排水の 系統及び処理方法、廃棄物の種類及び処理方法、安全 管理組織体制の整備、災害事故等の未然防止対策及び対応措置、従業員等に対する教 育訓練及び健康管理、施設及び設備の保守管理、その他  法令ならびに市環境保全対策指導基準に準拠していること。  市は大学教授等からなる専門指導員に意見聴取を行う。 |
周辺住民へ計画案についての説明会を開催 |  対象は、隣接敷地の土地所有者、居住者。隣接地が道路ならば対側土地の所有者、居住者。隣接地に自治会が存する場合は、自治会内の土地所有者、居住者。  住民から意見が出されたら計画に反映するよう努める。  説明会の結果を市に報告、市は大学教授等からなる専門指導員に意見照会を行う。  市は専門指導員からの意見をもとに事業者と協議する。 |
 環境保全計画を市に提出 |  市は住民の閲覧に供する。 |
 市と協定を締結 |  環境保全計画の実施、事業所への立ち入り調査等、災害時事項等未然防止策、被害の補償、協定違反時の措置等について定める。 |
 市に設置完了届、操業 |  市は必要に応じ立ち入り調査を行う。  計画の実施状況を毎年6月末までに市に報告する。  市は一定の場合、勧告を行うことができる。 |
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